スウォッチライブラリとカラーチャートのダウンロード
蛍光色の色再現性を高めるキヤノン純正のスウォッチライブラリと、色見本として使用できるカラーチャートがダウンロードできます。
スウォッチライブラリとカラーチャート
スウォッチライブラリとカラーチャートは、以下からダウンロードできます。
重要
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インストール前またはご使用前に、下記のソフトウェア使用許諾契約書を必ずお読みください。
ダウンロードを開始された場合には、本許諾契約書に同意されたものとさせていただきます。
ソフトウェア使用許諾契約書
このソフトウェア使用許諾契約(以下、本契約といいます。)は、お客様(法人または個人とします。)とキヤノン株式会社(以下、キヤノンといいます。)との間で、本契約とともに提供される、“Swatch-Library”と称されるソフトウェア・プログラム、カラーチャートおよびマニュアル等の電子的資料、並びにこれらのアップデート版(以下、併せて「許諾ソフトウェア」といいます。)に関し締結される法的な契約です。
お客様は、本契約とともに提供される同意を示すボタンをクリックし、もしくは「許諾ソフトウェア」をインストールし、または「許諾ソフトウェア」を使用することにより、本契約の条項に同意されたものとします。本契約の条項に同意されない場合は、「許諾ソフトウェア」を使用することはできません。
なお、「許諾ソフトウェア」には、本契約の各条項が適用されない第三者のライブラリ、ソフトウェア、モジュール等(以下「第三者ソフトウェア」といいます。)が含まれる場合があります。かかる「第三者ソフトウェア」の使用条件は、本契約の末尾、「許諾ソフトウェア」に関連するマニュアル等の資料、または「許諾ソフトウェア」内に記載されていますのでご確認ください。
1.権利の留保
(1) 「許諾ソフトウェア」に関する著作権を含む一切の権利は、キヤノンまたはキヤノンのライセンサーに帰属します。
(2) 本契約に明示的に定める場合を除き、キヤノンおよびキヤノンのライセンサーのいかなる知的財産権も、明示たると黙示たるとを問わず、お客様に譲渡または許諾されるものではありません。
(3) お客様は、「許諾ソフトウェア」に含まれるキヤノンまたはキヤノンのライセンサーの著作権表示を変更、除去または削除してはなりません。
2.使用許諾
(1) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、お客様のコンピューターにおいて使用(「使用」とは、「許諾ソフトウェア」をコンピューターの固定記憶装置上にインストールすること、またはコンピューターにおいて表示すること、アクセスすること、読み出すこと、もしくは実行することのいずれも含むものとします。)することができます。
(2) お客様は、バックアップの目的で「許諾ソフトウェア」を合理的な範囲において複製することができます。但し、お客様は、かかるバックアップコピーに「許諾ソフトウェア」に含まれているすべての著作権表示を含めた形で複製を行うものとします。
(3) 本契約に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を修正、改変、リバース・エンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルまたは他のプログラミング言語へ変換することはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(4) 本契約に明示的に定める場合を除き、お客様は、「許諾ソフトウェア」を再使用許諾、譲渡、販売、頒布、賃貸、リースもしくは貸与すること、または複製もしくは翻訳することはできません。また、第三者にこのような行為をさせてはなりません。
(5) お客様は、「許諾ソフトウェア」を、各種法令等に違反する行為または公序良俗に反する行為のために利用することはできません。
3.保証の否認および免責
(1) 「許諾ソフトウェア」は、『現状のまま(AS-IS)』の状態で使用許諾されます。キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」に関して、商品性および特定の目的への適合性または「許諾ソフトウェア」に欠陥がないことを含め、いかなる保証もしません。
(2) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」の使用または使用不能から生ずるいかなる損害(逸失利益およびその他の派生的または付随的な損害を含むがこれらに限定されない)について、一切責任を負わないものとします。たとえ、キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店または販売店、並びにキヤノンのライセンサーがかかる損害の可能性について知らされていた場合でも同様です。
(3) キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」の使用に起因または関連してお客様と第三者との間に生じるいかなる紛争についても、一切責任を負わないものとします。
4.サポートおよびアップデート
キヤノン、キヤノンの子会社、それらの販売代理店および販売店、並びにキヤノンのライセンサーは、「許諾ソフトウェア」のメンテナンスおよびお客様による「許諾ソフトウェア」の使用を支援、並びに「許諾ソフトウェア」に対するアップデート、バグの修正またはサポートの提供について、いかなる責任を負うものでもありません。
5.輸出
お客様は、日本国政府または該当国の政府より必要な認可等を得ることなしに、「許諾ソフトウェア」の全部または一部を、直接または間接に輸出してはなりません。
6.契約期間
(1) 本契約は、お客様が本契約とともに提供される同意を示すボタンをクリックし、または「許諾ソフトウェア」をインストールした時点で発効し、下記(2)または(3)により終了されるまで有効に存続します。
(2) お客様は、すべての「許諾ソフトウェア」(そのバックアップコピーおよびインストール済みのものを含みます。以下同じ。)を消去することにより本契約を終了させることができます。
(3) キヤノンは、お客様が本契約のいずれかの条項に違反した場合、直ちに本契約を終了させることができます。
(4) お客様は、上記(3)による本契約の終了後直ちに、「許諾ソフトウェア」を消去するものとします。
(5) 第1条、第3条および第5条の規定は、本契約の終了後も効力を有するものとします。
7.分離可能性
(1) 本契約のいずれかの条項またはその一部が法律により無効となっても、本契約のそれ以外の部分は効力を有するものとします。
(2) 本契約は日本国法に準拠するものとします。
(3) 本契約に関わる紛争は、東京地方裁判所を管轄裁判所として解決するものとします。
8.U.S. GOVERNMENT RESTRICTED RIGHTS NOTICE
The Software is a “commercial item,” as that term is defined in 48 C.F.R. 2.101 (Oct 1995), consisting of “commercial computer software” and “commercial computer software documentation,” as such terms are used in 48 C.F.R. 12.212 (Sept 1995). Consistent with 48 C.F.R. 12.212 and 48 C.F.R. 227.7202-1 through 227.7202-4 (June 1995), all U.S. Government End Users acquire the Software with only those rights set forth herein. Manufacturer is Canon Inc./ 30-2, Shimomaruko 3-chome, Ohta-ku, Tokyo 146-8501, Japan.
本条において、"Software"という語は、本契約における「許諾ソフトウェア」を意味するものとします。
以上
キヤノン株式会社
使いかたマニュアル
使用方法については、以下のマニュアルをお読みください。
